ゴールド免許 メリット
車の、ゴールド免許を持っていることによるメリット。
一般的に知られているのは、免許の更新時の時間が短くなる、更新料が安くなる、自動車保険が割引になる、といったところでしょうか?
しかし、それ以外にもメリットがあります。
それは、違反点数のつかない場合は、ブルー免許に格下げにならない、ということ。
あと、3カ月特例といって、「過去2年間以上にわたって無事故・無違反だった人が3点以下の軽微な違反をした場合、その後、3ヶ月以上無事故・無違反ならその違反点数は加算されない」(ゴールド免許の条件とは?ゴールド免許割引などのメリットも解説 より引用)のがあります。
私自身、ゴールド免許だった時に、違反行為をしてしまい、次の更新ではブルー免許かぁ、と思っていたところ、ゴールド免許が継続になったことがありました。
今にして思えば、どうやらこの3カ月特例に該当したようです。
ちなみに、違反点数のつかない場合というのは、具体的に挙げると、以下のケースです。
・免許証不携帯
・泥はね運転
・公安委員会遵守事項違反
・運行記録計不備違反
免許証不携帯の違反
これは、クルマやバイクなどを運転する際、運転免許証を持っていなかった、ということです。 この違反に点数はありません。しかし、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
しかし免許証不携帯は他の交通違反で警察に止められた際に発覚するケースも多く、そのような場合はゴールド免許に影響する可能性があるため注意が必要です。
「泥はね運転」
これは、ぬかるみや水たまりがある道路を通行する時は、ゆっくりと走ったりして、周囲の人に泥などが飛び散らないように気をつける必要がある、というものです。
この違反をした場合、普通車で6000円の反則金が科されます。
「公安委員会遵守事項違反」
この違反は各都道府県の道路交通規則のうち、「運転者の遵守事項」を守らなかった場合に該当する違反です。
たとえば東京都道路交通規則では、木製サンダルや下駄など運転操作に支障をおよぼすおそれがある履物で運転することを禁止しているほか、積雪・凍結した道路ではタイヤチェーンなどすべり止めの措置を講じることなどが定められています。
こういった交通ルールは、全国で同じような交通ルールが設けられていると思います。自分の住んでいる地域の道路交通規則を確認しておくといいですね。
公安委員会遵守事項違反で検挙された場合、普通車で6000円の反則金が科されます。
「警音器使用制限違反」
警音器とはクラクションのことで、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所・区間や、いきなり前のクルマがバックしてきた場合のように危険を防止するためやむを得ない状況などで「なければ」クラクションを鳴らしてはいけません。
時々見かけた行為として、信号が青になったのに前のクルマが発進しない、動きが遅いといった理由でクラクションを鳴らす、というのがあります。しかし、その行為は、この違反に当たる可能性があるので、気をつけた方がいいですね。
この警音器使用制限違反では、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
「運行記録計不備違反」
これは運行記録計(タコグラフ)の設置が義務づけられている車両に限定される話です。タコグラフの設置が義務づけられているのは、事業用のトラックなど。なので、一般的な車両を運転している方には、なじみのない違反だと思います。
この違反では普通車では、4000円の反則金が設定されています。
※今、挙げた違反行為の反則金は、2023年7月時点での情報です。
なので、上記の違反行為の詳細については、下記で確認してくださいね。
↓
反則行為の種別及び反則金一覧表
これ以外に、人に被害のない物損事故も、ブルー免許に格下げにならないようですね。
↓
ゴールド免許の「無事故・無違反」について知っておきたいポイント